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書類を整理する社員

​登録支援機関

登録支援機関とは?

特定技能には、1号と2号があります。

そのうちの1号特定技能ビザ(在留 資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する義務(支援)が多く課せられています。 

この義務 (支援) は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」といいます。登録支援機関は、会社であっても、個人であっても登録できますが、 出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。 

登録支援機関の役割

<支援内容>

01

事前ガイダンス 

在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許 可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金 徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明 

02

出入国する際の送迎

・入国時に空港等と事業所または住居への送迎

・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 

03

住居確保・生活に必要な契約支援 

・連帯保証人になる、社宅を提供する等 
・銀行口座等の開設、 携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助 

04

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、 災害時の対応等の説明 

05

公的手続等への同行 

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 

06

日本語学習の機会の提供 

日本語教室等の入学案内、 日本語学習教材の情報提供等 

07

相談・苦情への対応 

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、 内容に応じた必要な助言、指導等 

08

日本人との交流促進 

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等 

09

転職支援(人員整理等の場合) 

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合 の転職先を探す手伝いや、 推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必 要な行政手続の情報の提供 

10

定期的な面談 行政機関への通報 

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、 労働基準法違反等があれば通報 

受入れ先企業は、これらの支援を登録支援機関に全部又は一部を委託することができます。

登録支援機関に支援計画を全部委託した場合には、受入れ先企業が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。 

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